屋外広告物申請

こんにちは。エポックの村越です。

今回は看板に必要な申請について考えてみたいと思います。

看板の申請は大きく分けて2つあります。
「屋外広告物申請」と「工作物確認申請」です。
この2つも細かな条件はありますが、簡単に言うと以下の条件で申請しなければなりません。

  • 屋外広告物申請 ・・・ 敷地内看板の総平米数が15㎡を越える場合
  • 工作物確認申請 ・・・ 建植看板の総高さが4mを越える物

管轄する市町村によって条例で定めているので、一概には言えませんがおおむねこんな感じです。

この屋外広告物に関わる申請に関しては、営業エリアの市町村に正しく登録している看板業者にお願いするのが良いと思います。もちろん当社も自社の営業エリアには登録しています。
この登録制ですが、2004年に法改正されましてその営業エリアにおいて屋外広告業を営もうとする物は、当該市町村に登録しなければならなくなりました。これは悪質な違法広告物を掲出する業者が後を絶たなく、良好な景観や、風致の維持、危害の防止が十分になされていない事から法改正によって実効性のある罰則が設けられました。登録している業者でなければ看板を建てられないのもその一環です。

地域の良好な景観、風致の維持、危害の防止などは一屋外広告業者だけで出来る物でもなく、広告物を掲出したいオーナー様や役所・国も一体となって取り組まなければならない問題です。
当社はコンプライアンスに則って正しく地域社会に貢献して行きます。オーナー様に置かれましては、正しく申請を行い、正しく看板を管理していかれる事をお願い致します。

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